特定調停を申立てる

特定調停とは、返済が困難になったとき、裁判所に手続きをし金融会社との間に入ってもらい、その後の返済計画を立て直す手続きをいいます。
自力で返済問題を解決する最後の手段だと思って下さい。

もちろん特定調停を申立てるといわゆる「ブラック」となり、銀行、金融会社などから最低でも5年以上相手にしてもらえなくなります。

特定調停は、返済計画を立て直す手続きになるので安定した収入がないと出来ません。


特定調停のメリット、デメリット
特定調停をすることによるメリットは次のようなものがあります。

1.特定調停申立て後は金融会社からの請求がストップする。
2.借金は利息制限法に引き直しされ元金が減る可能性がある。
3.和解できた場合、その後の利息は払わなくて良い場合がほとんど。
4.費用が割安で1〜2万円前後!?とにかく安い。
5.破産とは違うので財産を処分されることはない。

特定調停のデメリットには次のようなものがあります。

1.信用情報機関に登録されるので、俗に言うブラックとなる。
2.手続きに時間がかかる場合がある。(2〜3ヶ月)
3.裁判所へ何度か足を運ぶ必要があるので仕事を休む必要がある。 4.あくまで話し合いなので金融会社側が拒否する場合もある。
5.和解成立後に返済が滞ったら強制執行される可能性がある


特定調停の必要書類
特定調停の申立てに必要な書類は、一般的に以下のようなものがあります。


 ・戸籍謄本
 ・住民票
 ・給与明細等の所得確認物
  (生活保護や手当てなどがある場合はその証明書もいります)
 ・契約書(借り入れの契約書)

 ・陳述書 (申立人の情報を記載した書類)
 ・債権者一覧表
 ・家計表(直近の分)
 ・資産目録
  (不動産等の資産状況を記載した書類)   等。


紺色が自分で用意する書類、赤字が裁判所で作成する書類。
裁判所によっても異なる場合があるので、申立てする裁判所に確認しましょう。


特定調停の流れ
特定調停を申立てるときは、自分が住んでいる地区の簡易裁判所へ行く必要があります。
少々、時間がかかりますので仕事などは休んだ方がよさそうです。
簡易裁判所へ行くと、特定調停を申立てたい旨を話し説明を受けます。申立書をもらい後日裁判所へ提出することになります。
特定調停申立書を提出すると裁判所が金融会社に通知を送ってくれます。
この通知で金融会社は特定調停をしたことがわかり、法律によって通知を受け取った後の請求は禁止されていますので、催促の電話がかかることはありません。


次に出頭期日が決定され、期日に出頭します。
1回目は主に調査が目的です。調停委員という主に弁護士OBが担当になります。
借金や収支の状況を調べて特定調停で解決可能かどうかが判断されます。
解決可能と判断された場合、おおまかな返済計画の目処を立て、2回目の期日が指定されます。

早ければこの2回目の期日で自分と調停委員と金融会社の社員の3者で裁判所で話し合いをすることになります。
話し合いで今後の返済について折り合いが付いたら調停調書という書類を裁判所が作成します。この調停調書に書いてある返済条項を破ってしまうと給与差押さえなどの執行を受けることもありますので十分ご注意して下さい。あとは決まったとおりに返済をおこなうだけです。

特定調停は裁判所を通じた法的な手続きである為、どうしても時間がかかります。早くで2〜3ヶ月、長い人は半年くらいかかる人もいます。
また、申し立てから和解まで少なくとも5〜6回以上は裁判所へ行かなくてはなりません。
しかし、代理人で済ませることもできますので、どうしてもいけないときは代理人を頼むのも良いでしょう。

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