グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、過去に定められていた利息制限法出資法で定められた金利の差をいいます。

なぜ、「グレーゾーン金利」と呼んでいたかというと、貸金業者がある一定の条件を満たしていれば、高い方の金利をとってもいいという中途半端なややこしい法律があった為です。

裁判所でも債権者と債務者がどちらの金利をもって計算するかという争いが盛んに行われていました。裁判所の判断もまちまちで2つの法律のややこしさから白黒ハッキリしないということで、グレーゾーン金利と呼ばれていました。

現在では法律も改正され、このグレーゾーン金利は無くなりましたので、今後の契約には全く関係の無い話になりました。

しかし、過去の契約にグレーゾーン金利は存在しますので詳しく解説していきます。


利息制限法
利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利があります。


利息制限法の金利
融資金額10万未満→20.00% (29.20%)

融資金額10万超〜100万未満→18.00% (26.28%)

融資金額100万以上→15.00% (21.90%)
*()内の利率は違約金利になります。

一般的な常識からいけば出資法に基づき29.20%でお金を借りたら、その金利を払うのは当然と思われています。

しかし、裁判所の常識(法律)は違うのです。裁判所では利息制限法が常識なのです。

裁判所は出資法での金利を認めるには一定の条件を証明できた場合のみ認めるというスタンスなのです。(ほぼ認めていませんが・・

このギャップが「グレーゾーン金利」になるのですが、俗に言う「過払い」とは、29.20%でお金を借りて払っていた人が、裁判所で利息制限法に計算しなおすように訴えて計算しなおした結果、元金が減るどころか、逆に貸金業者がお金を返さなければならないことをさします。

ちなみに、この計算をしなおすことを「引き直し」と呼んでいます。


図に示すと次のようなイメージになります。
出資法上限金利29.20%
グレーゾーン
金利 20.00%
18.00%
15.00%
貸付金 10万円未満 10万円以上
100万円未満
100万円以上

この曖昧なグレーゾーン金利は、すでに撤廃されています。



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